【期限は3か月!】相続放棄を見極める基準と専門家の選び方
相続放棄

相続発生に伴う遺産調査の過程やご家族の状況により、相続放棄を検討すべきかどうかの判断に悩む方が増えています。
「亡くなった親の遺産調査をしたところ、多額の借金が判明した」
「親・兄弟・姉妹とは疎遠だったので、遺産相続にあまり関わりたくない」
「実家の不動産の市場価値がほとんどなく、今後のコストを考えると維持・管理が難しい」
「親の家業を継ぐ相続人に自分の相続分をすべて譲りたい」
相続放棄を検討される場面として、主にこうした事例が挙げられますが、どのように対応すべきか、状況により判断が難しいこともあります。
相続放棄の判断は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)と定められており、相続放棄をする場合は、基本的にはこの期間内に手続きを進めなければならず、時間的な余裕があまりないといえます。
ここでは、相続放棄でお悩みの方に向けて、相続放棄の判断のポイントと専門家の選び方について解説します。
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相続放棄の期限は「3か月」!遅れるとどうなる?
相続放棄の期限は、「民法915条1項」によって次のように規定されています。
(民法915条1項)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
つまり、相続放棄を検討する場合は、「被相続人が亡くなったこと」と「自分が相続人になったこと」の双方を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立て(申述)を行う必要があります。
では、この3か月(熟慮期間)の期限を過ぎてしまうと、一体どうなるのでしょうか。期限を超過した場合、法律上は原則として「単純承認」したものとみなされます。
単純承認とは、被相続人の財産を「すべて無条件で引き継ぐ」という意思表示のことです。
単純承認とみなされると、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などの「マイナスの財産(負債)」もすべて法的に引き継がなくてはなりません。そのため、期限後に多額の借金が見つかったとしても、原則として後から相続放棄をすることはできなくなってしまいます。
ただし、3か月が経過した後でも、例外的に相続放棄が認められるケースはあります。たとえば「故人に借金などの財産が全くないと信じており、そう信じるに足る正当な理由があった」と認められる場合などです。このケースでは、「借金の存在を知った時」から3か月以内であれば、相続放棄が受理される可能性があります。
とはいえ、期限内の手続きに比べると家庭裁判所の審理は格段に厳しくなるため、可能な限り3か月以内に判断することが極めて重要です。
3か月のカウントダウンは「いつから」始まる?
相続放棄の期限である3か月(熟慮期間)は、機械的に「被相続人が亡くなった日」から自動的にスタートするわけではありません。法律上、カウントダウンが始まるのは、以下の2つの事実をどちらも認識した時点からとなります。
- 被相続人(亡くなった方)が逝去した事実を知ったとき
- 自分がその人の「相続人」になった事実を知ったとき
そのため、例えば以下のようなケースでは、亡くなった当日ではなく、「その事実を知った日」がスタート地点(起算点)になります。
- 長年、音信不通だった親族が亡くなったことを、後日になって警察や役所からの連絡で知った
- 先順位の相続人(子など)が全員相続放棄した結果、次順位の自分(親や兄弟姉妹)が相続人になったことを後から知らされた
- 【重要】「後から知ったこと」の証明が必要です
このように亡くなった日以降にカウントが始まるケースでは、家庭裁判所に対して「なぜ知るのが遅れたのか」を客観的に証明しなければなりません。手元に届いた「死亡を知らせる通知書」や「先順位の放棄を知った手紙」の封筒などは、通知が届いた日付(消印など)が分かる重要な証拠となりますので、捨てずに保管しておきましょう。
期限を過ぎてしまった場合のリスクとは?
相続放棄のタイムリミットである「3か月」をオーバーしてしまうと、主に以下のような取り返しのつかない重大なリスクを背負うことになります。
- 多額の借金や「連帯保証人」の立場をすべて背負う
期限を過ぎると、自動的に「単純承認(すべての財産を無条件で引き継ぐこと)」を選んだとみなされます。引き継ぐ対象は、預貯金やマイホームといったプラスの財産だけではありません。単純承認となれば、借金、住宅ローン、未払いの税金、医療費の滞納分、さらには「他人の連帯保証人としての地位」まで、すべてがあなたの個人的な債務になってしまいます。 以下の例外的に相続放棄が認められない場合を除いては、後から大きな金額の借金が発覚しても、自分の給料や個人の財産を切り崩して返済し続けなければなりません。
- 例外を認めてもらうための「裁判所の審査」が極めて厳しくなる
最高裁判所の判例(最高裁判所第二小法廷 昭和59年4月27日判決)により、3か月を過ぎた後でも「故人に借金があるとは夢にも思わなかった正当な理由」があれば、例外的に相続放棄が認められたケースはあります。しかし、期限内の手続きに比べると、家庭裁判所のハードルはかなり上がります。
裁判所に認めてもらうためには、「なぜ今まで気づけなかったのか」「なぜ借金がないと信じるに至ったのか」などを詳細に綴った「上申書(事情説明書)」の提出や、客観的な証拠の提示が必要です。法律の専門家ではない個人が自力でこの書類を作成し、審査を通すのは非常に困難と言わざるを得ないのが現状です。
間に合わない!と思ったら「期間伸長の申立て」を行う
故人の財産調査が3か月以内に終わりそうにない場合や、どこかに隠れた借金がないか確信が持てない場合は、タイムリミットを迎える前に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。
この手続きが裁判所に認められれば、判断を保留できる期間(熟慮期間)をさらに「3か月程度」延長してもらうことが可能です。
ただし、この制度を利用する際には、以下の2つの条件を理解しておく必要があります。
- 【期限厳守】最初の3か月が「切れる前」の申請が必須
期間伸長の申し立ては、元々のタイムリミットである3か月が経過する前に、家庭裁判所へ書類を提出(必着)しなければなりません。1日でも過ぎてしまうと、どれだけ正当な理由があっても一切受け付けてもらえず、自動的に「単純承認(すべての財産を引き継ぐ)」となってしまいます。
- 延長してもらうための「正当な理由」が必要
「ただ何となく迷っているから」という理由では認められません。「遺産が全国に散らばっており、3か月では全容が把握できない」「平日は仕事で役所に行けず、戸籍謄本の収集が遅れている」など、期間内に判断が間に合わない客観的な事情を申立書でしっかりと説明する必要があります。「期限が迫っていて自分では書類を準備する時間がない」という場合は、すぐに相続に詳しい弁護士や行政書士・司法書士に相談し、急ぎ申し立ての代理や書類作成を代行してもらう方法が最も確実です。
相続放棄すべきかどうかの「3つの見極め基準」
相続放棄の判断に悩まれている場合、それぞれのケースにより判断の見極めは大変難しいのですが、ここでは相続放棄の主な見極めポイントについて解説します。
明らかに「負債(借金)」が「プラスの財産」より多いとき
これが最もわかりやすく、かつ相続放棄を検討すべき典型的な基準となります。被相続人(亡くなった方)の遺品の中から見つかった借用書や督促状、または信用情報機関(CICやJICCなど)への開示請求によって発覚した負債の総額が、預貯金や不動産などの「プラスの財産」を明らかに上回っている場合(債務超過の状態)は、相続放棄を選択するのが一般的です。
対象となる負債には、銀行や消費者金融からの借入金だけでなく、住宅ローン、税金や国民健康保険料の滞納分、クレジットカードの未決済分、さらには他人の「連帯保証人」になっていた場合の保証債務などもすべて含まれます。
また、このケースでの注意点を下記にまとめました。
- 安易に遺産や形見に触らない(法定単純承認の防止)
「借金の方が多いから放棄する」と決めていても、放棄する前に亡くなった方の預金口座からお金を下ろして使ったり、高価な遺品(車や貴金属など)を勝手に売却・処分したりすると、法律上「相続を認めた(単純承認)」とみなされ、相続放棄ができなくなります。
- 次の順位の相続人への配慮が必要
あなたが相続放棄をすると、借金を返す義務は消滅するのではなく、法律で定められた「次の順位の相続人(子ども、親、兄弟姉妹など)」へとスライドします。後々親族間で大きなトラブルに発展させないためにも、放棄する旨を事前に他の親族へ伝えておくのがポイントです。
財産の全貌が分からず、後から借金が出てくるリスクがあるとき
財産調査を進めても「3か月」という短い期限内では、すべての遺産や負債の実態を把握しきれないケースは珍しくありません。例えば、「手元には数百万円の預貯金があるように見えるが、生前に他人の連帯保証人になっていたかもしれない」「離れて暮らしていたため親の生活実態が分からず、後から予期せぬ消費者金融や未払金が発覚するかもしれない」といった不安がある場合です。
もし何も対策をせずにそのまま相続(単純承認)してしまうと、後から巨額の負債が見つかった場合、ご自身の個人財産からその借金を返済しなければならなくなり、人生に多大な影響を及ぼすリスクがあります。
このような「見えない負債リスク」を極力回避したい場合、一切の財産を引き継がない「相続放棄」は非常に有力な選択肢となります。
他方で「借金は怖いけれど、もしプラスの財産が残るなら受け取りたい」と決断に迷う場合は、相続放棄だけでなく、もう一つのセーフティネットである「限定承認」という手続きも検討する価値があります。
相続放棄の決断が難しいときは「限定承認」という選択肢もある
「借金があるかもしれないが、どうしても引き継ぎたい特定の財産がある」
「どれだけ財産調査をしても、負債の全貌が見えてこない」
このように相続放棄をすべきか決断に迷う場合のもう一つの選択肢が、「限定承認」という制度です。限定承認とは、相続によって得た「プラスの財産」の範囲内でのみ「マイナスの財産(借金)」を清算し、もし借金を返してもなおプラスが残れば、それを手元に引き継ぐことができるというセーフティネットのような仕組みです。
一見すると非常に都合の良い便利な制度に思えますが、現実には以下の2つの高いハードルが存在します。
- 「(相続をした)相続人全員」が共同で行う必要がある(一人でも反対・拒否する人がいれば利用できない)
- 手続きが非常に複雑で、膨大な手間と時間がかかる(財産目録の作成や官報への公告などが必要)
そのため、実際の利用者は極めて少ないのが実態です。最高裁判所事務総局が公表している「令和6年司法統計年報」によると、相続放棄の受理件数が年間「308,753件」にのぼるのに対し、限定承認は全国でわずか「690件」しか利用されていません。
専門性の高い手続きとなるため、もし限定承認を視野に入れたい場合は、3か月の期限が迫る前に、相続実務に強い弁護士や司法書士などの専門家へ相談することをお勧めします。
参考サイト
親族間の相続トラブルや面倒な手続きに関わりたくないとき
親族間で遺産を巡る対立が起きている場合や、それに伴う煩雑な事務作業に一切巻き込まれたくないとき、相続放棄は非常に強力な解決策になります。ここでは、人間関係のストレスや面倒な手続きから身を守るための「3つの法律上のメリット」を解説します。
- ①泥沼の「遺産争い」から合法的に離脱できる
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、法律上「はじめから相続人ではなかった」という扱いになります(民法第939条)。これにより、遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」に参加する義務や権利が消滅するため、他の親族から話し合いへの出席を求められることはなくなります。遺産分割協議書へのサインや実印・印鑑証明書の提出を求められても正当に断ることができるため、親族間の遺産分けや感情的なトラブルから完全に距離を置くことが可能です。
- ②面倒な名義変更や「書類集め」の労力から解放される
通常の相続手続き(単純承認)を行う場合、銀行解約や不動産の名義変更(相続登記)のために、亡くなった方の出生から死亡まで遡る膨大な戸籍謄本を自力で集めなければなりません。一方、相続放棄を選択すれば、裁判所への放棄手続きを終わらせることで、その後に発生する遺産の解約、処分、名義変更といった「相続実務の手間」を背負う必要はなくなります(※ただし、次の相続人が決まるまで財産の保管が必要なケースはあります)。
- ③将来的な「隠れた負債リスク」を法的に遮断できる
身内同士で「私は遺産を一切もらわない」と口頭や書面で約束(事実上の遺産分割)したとしても、法律上は相続人のままです。そのため、後から亡くなった方の「隠れた借金」や「税金の滞納」が発覚した場合、債権者(貸し手や税務署)はあなたに対して支払いを請求できてしまいます。しかし、家庭裁判所で正式に相続放棄を行っていれば、後からどんなマイナスの財産が出てきても、債権者からの請求を法的にしっかりと拒絶することができます。
行政書士?司法書士?弁護士?相続放棄を相談する際の専門家の選び方
相続放棄の手続きを専門家に依頼する際、「行政書士や司法書士」と「弁護士」のどちらを選ぶべきかは、現在のトラブルの有無や、どこまで手続きを任せたいかによって明確に変わります。
両者の決定的な違いは、「本人の代理人になれるかどうか(代理権の有無)」にあります。
- 弁護士:本人の「代理人」として、裁判所や債権者、他の親族とのすべての折衝・交渉を代行できます。
- 行政書士や司法書士:裁判所に提出する「書類の作成」を代行し、手続きをバックアップしてくれます。
ご自身の状況に合わせて、どちらに相談すべきかの目安を以下の表にまとめました。
| 相談先 | 選ぶべきケースの目安 |
|---|---|
| 行政書士 司法書士 |
|
| 弁護士 |
|
- 3か月の期限を過ぎた相続放棄の書類作成は司法書士でも対応可能ですが、万が一裁判所から照会(より具体的な質問)が届いた際のリスクや、債権者からの法的な追及を考慮すると、弁護士への相談がより安心な選択肢となります。
「行政書士・司法書士」に依頼するメリット・デメリット
司法書士に相続放棄を依頼する場合の「3つのメリット」と「3つのデメリット」を詳しく解説します。弁護士との違いを比較する際の参考にしてください。
行政書士・司法書士に依頼する3つのメリット
- ①弁護士に比べて「依頼費用」を抑えやすい
弁護士に依頼する場合と比べると、全体的な報酬(サポート費用)が比較的安価に設定されているケースが多いです。「費用はできるだけ節約したいけれど、手続きのミスは防ぎたい」という方に最適です。
- ②面倒な「戸籍集め」や「書類作成」を丸投げできる
相続放棄に必須となる「申述書の作成」はもちろん、最も労力がかかる「亡くなった方の出生から死亡までを遡る戸籍謄本等の収集」をすべて代行してくれます。専門知識がないと難しい書類集めを専門家に一任できるのは大きな利点です。
- ③裁判所の書類の書き方を手厚くサポートしてもらえる
裁判所から届く質問状(照会書)への適切な回答方法のアドバイスなど、手続きが正式に受理されるまでの流れを丁寧にバックアップしてもらえます。
行政書士や司法書士に依頼する3つのデメリット
- ①法律上の「代理人」にはなれない(本人の名義で進む)
行政書士や司法書士の権限は「裁判所に提出する書類の作成」となります。そのため、手続き上の名義はあくまで「あなた自身(本人)」です。
万が一、裁判所から面接(審問)のために出頭を求められた場合、司法書士があなたの代わりに回答したり、隣に同席したりすることはできません。
- ②債権者からの督促に対して「直接の交渉窓口」になれない
すでに消費者金融や銀行などから厳しい督促を受けている場合、司法書士があなたの代理人として相手方と直接交渉したり、窓口になって督促をストップさせたりすることは原則として法律上認められていません。
- ③親族間の遺産トラブル(揉め事)の仲介や代理はできない
他の親族との間で「誰がどの遺産を継ぐか」といった意見の対立や争いがすでに発生している場合、司法書士がその間に入って話し合いを仲介したり、あなたの味方・代理人として交渉したりすることはできません。
「弁護士」に依頼するメリット・デメリット
弁護士に相続放棄を依頼する場合の「4つのメリット」と「2つのデメリット」を解説します。司法書士の手続き代行の手枠を超え、あらゆるトラブルへの対応力が最大の強みとなります。
弁護士に依頼する4つのメリット
- ①法律上の「代理人」として、すべての窓口を一本化できる
弁護士はあなたの代理人として裁判所と直接やり取りを行います。そのため、家庭裁判所からの通知や「照会書(質問状)」は弁護士事務所に届き、回答の作成から提出まで弁護士があなたに代わって一挙に引き受けます。万が一、裁判所から対面での審問(面接)を求められた場合でも、弁護士が隣に同席してサポートできるため安心です。
- ②債権者からの「激しい督促や取り立て」を即座に止められる
すでに消費者金融、銀行、債権回収会社などから督促を受けている場合、弁護士が「受任通知」を送達した時点で、あなたへの直接の連絡や取り立ては法律によってストップします。その後の返済交渉や窓口はすべて弁護士が引き受けるため、精神的な負担を大きく軽減することができます。
- ③親族間の遺産トラブルや揉め事にも直接介入・交渉してもらえる
「他の親族と遺産の取り分で揉めている」「相手と直接話をしたくない」といったケースでも、弁護士であればあなたの味方として他の相続人と直接交渉し、トラブルの解決まで丸ごと一任できます。これは司法書士にはできない弁護士固有の権限です。
- ④相続に注力する弁護士であれば、期限を過ぎた「高難度ケース」にも対応できる可能性がある
「3か月の期限(熟慮期間)をすでに過ぎてしまった」という場合、家庭裁判所へ提出する「上申書(事情説明書)」の法的な論理構成が受理の成否を大きく左右します。弁護士の仕事は多岐にわたるため、すべての弁護士が相続に詳しいわけではありませんが、相続手続きを専門的・日常的に扱っている弁護士であれば、こうした複雑なバックグラウンドを持つ高難度ケースでも、対応できる可能性があります。
そのため、期限を過ぎている場合は「相続放棄の解決実績」を前面に掲げている弁護士事務所を探すことが重要になります。
弁護士に依頼する2つのデメリット
- ①行政書士や司法書士に比べて「依頼費用」が高くなる傾向がある
裁判所への書類作成だけでなく、債権者や親族との交渉権(代理権)まで網羅している分、司法書士への依頼に比べて費用(着手金や報酬金など)の総額が高めに設定されているのが一般的です。
- ②状況によっては「オーバースペック」になり、費用が高くつく
「親族間で一切揉めておらず、借金の全貌も明確で、3か月の期限内に出すだけ」という極めてシンプルな状況の場合、弁護士の最大の強みである「交渉権」を活かす場面がありません。そのため、行政書士や司法書士に依頼するよりも費用が高くつくだけになってしまう可能性があります。
失敗しない!
信頼できる専門家を見極めるチェックポイント
相続放棄の手続きを確実に成功させ、のちのトラブルを未然に防ぐために、相談前・相談時に必ず確認しておきたい「3つの見極めチェックポイント」をまとめました。
①相続放棄の「実務実績」が豊富にあるか
弁護士や行政書士、司法書士といっても、その得意分野は「相続」「交通事故」「離婚」「企業法務」など事務所によって多岐にわたります。前述の通り、特に「3か月の期限を過ぎてしまっている」「財産の全貌が分からない」といった難易度の高いケースでは、過去の取り扱い件数やノウハウの有無が結果を大きく左右します。事務所のホームページを確認し、相続放棄に関する特設ページがあるか、具体的な解決事例や実績数値が明確に開示されているかをチェックしましょう。
②メリットだけでなく「リスクや明確な費用」を提示してくれるか
信頼できる専門家は、手続きのメリットだけでなく、依頼者が後から被る可能性のある不利益(デメリット)についても誠実に説明してくれます。
例えば、「あなたが放棄することで次の順位の親族に借金がスライドするリスク」や「万が一裁判所に受理されなかった場合の次の一手」、そして「追加費用の有無を含めた総額の報酬明細」を、最初の段階ではっきりと提示してくれるかどうかが極めて重要です。
「この選択にはどんなリスクがありますか?」「最終的な総額はいくらになりますか?」という質問に対し、濁さずに明快に回答してくれる事務所を選びましょう。
③初回の無料相談で「親身に向き合ってくれるか」
近年は多くの行政書士・司法書士・弁護士事務所が、相続に関する初回無料相談を受け付けています。しかし、なかには「無料だから」とおざなりに対応したり、相談者の目を見ずにパソコンの画面ばかり見て話を聞いたりする担当者もゼロではありません。
「本当に任せて大丈夫だろうか…」と少しでも違和感を覚えたら、無理にその場で契約する必要はありません。多少の手間はかかっても、別の事務所でセカンドオピニオン(新たな相談)を仰ぐことをおすすめします。
信頼関係を築ける専門家に出会えるまで妥協しないことが、手続きをスムーズに終わらせる最大の近道です。
3か月の期限内に正しい判断と専門家への相談を
相続放棄や延長手続きの期限は「3か月」と非常に短く、精神的にも辛い時期のなかで、ご自身だけで法律上の正しい判断を下すのは決して簡単ではありません。多くの方が不安や焦りを抱えるのは当然のことです。
「期限までに書類が間に合うか心配」「まず何から手を付ければいいのか分からない」など、少しでも迷いや疑問が生じたら、まずは一度「相続あんしん相談室」の無料相談をご利用ください。現在の状況や遺産の内容について、専門スタッフがじっくりとお話を伺い、今あなたがすべき適切なステップを分かりやすくアドバイスいたします。ご状況に応じて、相続実務に強い信頼できる行政書士・司法書士や弁護士へのスムーズなご紹介も可能です。
「放棄するかどうかまだ決めていない」「とりあえず話だけ聞いてほしい」という段階でも全く問題ありません。手遅れになって後悔する前に、どうぞお気軽な気持ちで最初の一歩をご相談ください。
相続の気になること、
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この記事の監修

相続診断士 原 直子 Naoko Hara
吉祥寺を中心に、相続全般(生前の準備・相続発生後の諸問題)のお悩みを、相続診断士として日々多くの相談をお受けしております。
相続の問題は多岐にわたるため、内容により誰に相談してよいのかわかりにくい側面があります。こうした場面では、一度相続診断士に相談することで、問題の整理と解決に向けた流れを把握でき、適切な解決にむけた道しるべを得ることができます。
また、相続あんしん相談室では、必要に応じて士業のご紹介も行っており、相続問題をワンストップで解決できる体制を整えております。
相続問題の解決に向けて丁寧なサポートを行い、多くの方のお力になれれば幸いです。